薬剤師は景気の好不調の波を受けにくい人気の業種です。しかし、人生の多くの時間を費やすわけですから、やはり、よりよい処遇・よりよい人間関係・よりよい職場環境を求めたいものです。一度しかない人生です。ユーザーのみなさまが、ぜひ素敵な仕事・職場にめぐり合えることを祈っております。
薬局薬剤師による在宅療養管理指導科は調剤報酬改定時に新設されました。
その改正の趣旨は、「疾病、負傷に伴い発生する経済的な不安の解消という公的医療保険制度の基本的な役割を維持しつつ、ニーズに対応した医療サービスの多様化や質の向上を図ることにより、良質かつ適切な医療の効率的かつ安定的な提供を図ることを目的として、新看護体系の創設と付添看護の解消、在宅医療の推進及び食事の質の向上を図ろうとするものであること」であり、具体的に以下の事を主眼として行われました。
1.医療保険制度の改正により、訪問看護ステーションからの訪問看護が老人医療の受給対象者以外にも拡大される事。
2.在宅医療が法律上明確に位置付けられること等に併せて、薬剤師による訪問薬剤管理指導、在宅患者に対する管理栄養士による訪問栄養食事指導等を新たに評価することとする事。
3.精神障害者の社会復帰を促進するため、グループホームや精神障害者社会復帰施設に対する支援、精神障害者の自立訓練等に関する評価を充実するものである事。
4.歯科においては、在宅患者等に対する訪問診療を促進するため、歯科の在宅医療についての評価の見直し、特掲技術料の加算の新設などを行うものである事。
です。
居宅療養管理指導は介護保険スタート時に算定可能となりました。
これは、介護保険法に高齢者に対する医療給付を介護保険に組み込む事で、医療給付を軽減させる意味合いが強かったのです。
参考になさってください。
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